*印章・印鑑・印材の違いについて

ここで、まずは印章、印鑑、印材の違いについて触れておきます。

【ハンコ】

印章と印鑑を総合して「ハンコ」と呼びます。

「はん」「印」と呼ぶこともあります。

【印章】

ハンコの物体としての呼び名のことです。ハンコ、はん、印と呼ぶこともあります。

材質のみを指すときは印材といいます。また、ゴム印と区別するために木口(こぐち)と呼ぶこともあります。

 

【印鑑】

印鑑とは、つまり印を映した鏡(かがみ)のことです。

印影を印鑑、ハンコ、はんと呼ぶこともあります。

 

細かいことを言えば、「この書類に印鑑をください」は正しいですが、「印鑑を買いに来ました」は日本語としては間違いということになります。

【印材】

印面を彫刻する前は、印章の材料という意味で印材と呼びます。

ハンコ、印章と呼んでも間違いではありません。

※印面…印文を彫刻した面のこと

*印章の種類

【個人印】

実印

市区町村役場にあらかじめ登録してある印章ことで、登録印とも言います。登録は一人一点しかできず、実印は一人一本しか持てないということです。各種の契約書をはじめ、不動産取引、自動車登録、遺産相続など公正証書の作成などで必要となります。大きさなど登録できる基準は自治体によって異なり、既製印、機械彫りを不可とする自治体もありますので、事前に確認される方が良いでしょう。

自分を唯一証明する印章となりますので、フルネームもしくはお名前で彫刻されることをおすすめしています。


銀行印

銀行、郵便局など口座開設時に届け出た印章のことで、金融機関届出印とも言われます。預金口座開設以外にも、引き出し、名義変更、貸金庫など資産を管理する重要な場面で用いるので、実印と同じく、既製印ではなく別製印が適しています。

セキュリティの面から言えば、口座ごとに分ける方が理想的ですので、複数本所有する人も多くいます。盗難を想定して、通帳とは別々に保管する方が安全です。

金融機関に届け出て、自分の資産を守る大切な印章となりますので、実印同様フルネームもしくは、名字又はお名前で彫刻されることをおすすめしています。


認印

郵便物や宅配の受取、回覧板など日常的に用いる印章です。職場でも伝票や書類を確認したチェックとして頻繁に使用されます。大きさや材質などに特段の定義はありません。浸透式のネーム印や遊印を使うケースもありますが、役所や警察書、金融機関などでは「シャチハタ不可」といった制約を設けているケースもありますので、事前に確認するのが良いでしょう。

また、銀行印として届けた印章を認印に使う方がおられますが、認印として使っている間に印影を盗まれ、出金用紙にプリントアウトされ被害に遭ったというケースも報告されています。決して共用はしないようにしましょう。


【法人印】

代表者印

法務局へ届け出をする大切な印章です。個人の印鑑登録と同じで、いわば会社の実印です。重要な契約書など、法的な権利、義務を証明します。

一般的には、周囲に「会社名」真ん中に「役職名」を彫刻します。その形状から、回文、ハチマキとも言われています。


銀行印

銀行などの金融機関に届出し、口座開設、預金、小切手・手形の振出等に使用する印章です。真ん中に「役職名(代表取締役印)」、左右に「会社名」を彫刻すす形もありますが、弊社では代表者印と同じ形状でおすすめさせて頂いております。「代表取締役印」、または「会社名」だけでも登録は可能です。


角印

角印を持たなければならないという法律的な義務はありません。いわば、認印的な役割ですが、請求書、見積書、領収書などなどの他、官公庁、上場企業との取引の場合に、角印を捺すのが商習慣となっています。社名を彫刻するのが一般的となっています。社印とも言います。

尚、社名の後ろに「印」または「之印」または「之印章」などと入っていることがありますが、これらは埋め字と言われ、字割を調整するために入れるものです。これらを入れたことで反対に字割が悪くなることもありますので、作製を依頼する職人に任せることをおすすめいたします。


割印

契約書や株券、金券などに捺印します。二つの書類の関連を証明する印章です。

書類に使用した印章を使って割印すれば足りることも多いです。